これは、令和2年4月1日以降に発生する事故に適用される、就労可能年数表とライプニッツ係数表です。
なお、以下の表は18歳未満の者に適用される表です。
年令 |
幼児・児童・生徒・学生・右欄以外の働く意思と能力を有する者 |
有 職 者 ・ 家 事 従 事 者 |
||
就労可能年数 |
係数 |
就労可能年数 |
係数 |
|
歳 |
年 |
|
年 |
|
0 |
49 |
14.980 |
67 |
28.733 |
1 |
49 |
15.429 |
66 |
28.595 |
2 |
49 |
15.892 |
65 |
28.453 |
3 |
49 |
16.369 |
64 |
28.306 |
4 |
49 |
16.860 |
63 |
28.156 |
5 |
49 |
17.365 |
62 |
28.000 |
6 |
49 |
17.886 |
61 |
27.840 |
7 |
49 |
18.423 |
60 |
27.676 |
8 |
49 |
18.976 |
59 |
27.506 |
9 |
49 |
19.545 |
58 |
27.331 |
10 |
49 |
20.131 |
57 |
27.151 |
11 |
49 |
20.735 |
56 |
26.965 |
12 |
49 |
21.357 |
55 |
26.774 |
13 |
49 |
21.998 |
54 |
26.578 |
14 |
49 |
22.658 |
53 |
26.375 |
15 |
49 |
23.338 |
52 |
26.166 |
16 |
49 |
24.038 |
51 |
25.951 |
17 |
49 |
24.759 |
50 |
25.730 |
注1,18歳未満の有職者及び家事従事者並びに、18歳以上の者の場合の就労可能年数については、
(1)52歳未満の者は、67歳から被害者の年齢を控除した年数です。
(2)52歳以上の者は、「第22回生命表(完全生命表)」による男又は女の平均余命のうちいずれか短い平均余命年数の2分の1として、その年数に1年未満の端数があるときは切上げています。
注2,18歳未満の者(有職者及び家事従事者を除く。)の場合の就労可能年数及び、ライプニッツ係数は以下のとおりとなります。
(1)就労可能年数 67歳(就労の終期)とその者の年齢との差に相当する年数から18歳(就労の始期)とその者の年齢との差に相当する年数を控除したものです。
(2)ライプニッツ係数 67歳(就労の終期)とその者の年齢との差に相当する年数に対応するライプニッツ係数から18歳(就労の始期)とその者の年齢との差に相当する年数に対応するライプニッツ係数を控除したものです。
以上
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