Q
令和2年4月1日以降に発生した事故に対し、後遺障害に対する自賠責保険の支払い基準が、新しく改正されると聞きました。どのように改正されますか。
A
後遺障害に対する慰謝料等の改正については、以下の通りです。
自動車損害賠償保証法施行令別表第1の場合
後遺障害等級 |
(旧基準) |
(新基準) |
第1級 (被扶養者あり) |
1600万円 (1800万円) |
1650万円 (1850万円) |
第2級 (被扶養者あり) |
1163万円 (1333万円) |
1203万円 (1373万円) |
自動車損害賠償保証法施行令別表第2の場合 以上
後遺障害等級 |
(旧基準) |
(新基準) |
第1級 (被扶養者あり) |
1100万円 (1300万円) |
1150万円 (1350万円) |
第2級 (被扶養者あり) |
958万円 (1128万円) |
998万円 (1168万円) |
第3級 (被扶養者あり) |
829万円 (973万円 ) |
861万円 (1005万円) |
第4級 |
712万円 |
737万円 |
第5級 |
599万円 |
618万円 |
第6級 |
498万円 |
512万円 |
第7級 |
409万円 |
419万円 |
第8級 |
324万円 |
331万円 |
第9級 |
245万円 |
249万円 |
第10級 |
187万円 |
190万円 |
第11級 |
135万円 |
136万円 |
第12級 |
93万円 |
94万円 |
第13級 |
57万円 |
57万円 |
第14級 |
32万円 |
32万円 |
以上
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