交通事故 民法の改正 Q&A 2


 民法の改正により、令和2年4月から法定利率が5%→3%へと変更されることで、後遺障害逸失利益はどのような計算になりますか。


A 
 一例として以下のような計算になります。
 年収400万円の被害者の後遺障害逸失利益計算(後遺障害14級、労働能力喪失期間を5年とした場合)

 

改正前:(基礎収入)年収400万円×(後遺障害14級による労働能力喪失率)5%×(労働能力喪失期間5年に対応するライプニッツ係数)4.329=86万5800円


改正後:(基礎収入)年収400万円×(後遺障害14級による労働能力喪失率)5%×(労働能力喪失期間5年に対応するライプニッツ係数)4.580=91万6000円

 上記のように、改正後の計算の方が高くなります。

 

注意:改正後の計算が適用されるのは、被害の発生が令和2年4月1日以降のものです(令和2年3月31日以前の被害については、改正前の計算が適用されることになるため注意が必要です。)。

                            以上

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