Q
令和2年4月1日の民法改正により時効についても変更があると聞きました。どのように変更されましたか。
A
時効中断について変更されたのは以下のとおりです。
事故の種類 |
時効の起算日 |
時効期間(変更前) |
時効期間(変更後) |
人身(傷害) |
事故発生の翌日 |
3年 |
5年 |
人身(後遺障害) |
症状固定の翌日 |
3年 |
5年 |
人身(死亡) |
死亡日の翌日 |
3年 |
5年 |
※自賠責保険や被害者本人が加入している保険(人身傷害保険等)に対する保険金請求の時効は「3年」と変更されていないので注意が必要です。
以上
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