仮渡金(自賠法施行令第5条)
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実施年月日 |
昭48.12.1 |
昭50.7.1 |
昭53.7.1 |
昭60.4.15 |
平3.4.1 |
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事項 |
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1.死亡したもの |
80万円 |
100万円 |
160万円 |
200万円 |
290万円 |
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2.次の傷害を受けたもの イ 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの ロ 上腕または前腕の骨折で合併症を有するもの ハ 大腿又は下腿の骨折 ニ 内蔵の破裂で腹膜炎を併発したもの ホ 14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの |
20万円 |
25万円 |
40万円 |
40万円 |
40万円 |
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3.次の傷害を受けたもの(上記2のイ~ホまでに掲げる傷害を除く) イ 脊柱の骨折 ロ 上腕または前腕の骨折 ハ 内蔵の破裂 ニ 病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの ホ 14日以上病院に入院することを要する傷害 |
10万円 |
15万円 |
20万円 |
20万円 |
20万円 |
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4.11日以上医師の治療を要する傷害(上記2、及び、3のイ~ホまでに掲げる傷害を除く)を受けたもの |
2万円 |
3万円 |
5万円 |
5万円 |
5万円 |
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以上
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