Q
交通事故証明書を入手したところ、負傷し通院治療を行っているにも関わらず、「物損(又は物件)事故」と記入されていました。
人身事故と改めて作成してもらうことは可能ですか。
A
基本可能です。
警察に人身事故として取り扱ってもらうためには(変更してもらうためには)、事故によって怪我をしたことを証明する必要があります。
証明する方法として、事故直後に病院で治療(受診)し、医師の診断書を警察署に持っていくことです(事故が起きた現場を担当する警察署に持っていくことが必要です)。
事故後約10日以内であれば、物損(又は物件)事故から人身事故への切り替えを受け付けてもらえますが、余りにも期間が空き過ぎると、切り替えてもらえない可能性が高くなるため注意が必要です。
以上
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