「人身事故」とは、交通事故により被害者が怪我をしたり死亡したりする事故(人の生命や、身体に損害が出た事故)のことをいいます。
被害者に怪我などがなく、車の破損などのときは、「物損事故」になります。
事故が原因で、入院・通院した場合に請求できる慰謝料のことをいいます。
入院日数と通院日数、障害の程度に応じて損害賠償が算定されます。
自賠責保険、任意保険、裁判基準が存在し、最も金額が大きいものが裁判基準です。
なお、弁護士に依頼せず、個人で裁判基準の慰謝料を請求しても、認められるのは極めて困難です。
休業損害は、傷害の治癒(あるいは後遺障害の症状固定)までに発生する就労不能ないしは通常の就労ができないことにより生ずる収入減少額を損害として把握するためのものです。
また、家事従事者(主婦・主夫)のように所得がない方であっても、休業損害が認められます。
なお、収入の減少を抑えるため、有給休暇を使用して治療に専念した場合、有給休暇を使用した日数も休業損害の対象に含まれます。
交通事故被害者の治療費は、原則実費全額が支払われます。
ただし、
①医学的必要性のない診療行為を行う過剰診療
②社会一般の診療費水準を著しく上回る高額診療 etc
と判断された場合、支払いを拒否されることがあります。
(例:不必要な入院や、自己都合による(医者の指示のない)入院中の個室・特別室の使用など)
マッサージ・温泉治療等の費用は、医者の指示に従い、改善効果がある場合は治療費として認められますが、医者の指示・承認がない場合、否定的な取り扱いをされる可能性が高いです。
被害者の入院・転院・退院・通院等の交通費は、原則として支払われます。
ただし、タクシー代など、公共交通機関の料金水準を(相当程度)超える交通費については、相当性(怪我の程度、交通機関の便などの事情)がないと判断されれば、電車・バスなどの公共交通機関の料金水準まで制限されることがあります。
入院中、治療費以外の支出(受傷しなければ支出不要な費用)は、賠償の対象になります。これを入院雑費といいます。
実際にかかった全入院雑費を集計し、必要性・相当性を個別に判断するのは著しく煩雑なため、裁判基準では、入院雑費を1日1500円前後(赤本(裁判)基準)と定額化し、
入院日数×1500円
と計算することが多いです(自賠責基準では1日1100円です)。
交通事故被害者が入院、又は通院をするために、付添人が必要となった場合に認められる費用のことをいいます。
付添看護費が認められるためには、
①医師の指示がある場合
②被害者の怪我の程度(※1)、又は、年齢(※2)による必要性
これらを立証する必要があります。
※1 腕や足の骨折、又は、重度の脳損傷などにより、体を自由に動かせない場合
※2 主に、年少者(幼児や児童)の場合
交通事故により要介護状態になった場合、必要かつ相当な金額を請求することが可能です。
①付添人が職業付添人の場合 実費費用が損害として認められます。
②付添人が近親者の場合 明確な基準はありませんが、必要かつ相当な金額とされます。
ただし、入院付添費に比べ、低額になることが多いです。
人身事故による被害者から加害者に対する請求期間は、原則、交通事故の翌日から3年間です(加害者の任意保険会社への請求も含みます)。
時効期間が過ぎてしまいますと、権利が消滅するため、相手に対して何も請求することは出来ないということになります。
なお、加害者が不明な場合、例外として、交通事故の発生日の翌日から20年間(又は、加害者を知った日から3年間)となります。
(時効は中断することが可能です。また、後遺障害があると診断された場合は症状固定日から3年間となります。焦らずに、専門家である弁護士に問い合わせて下さい。)
人身事故により、被害者に支払われる治療費や慰謝料等の損害賠償金は、原則非課税となります。
例外として、賠償金が事業と対価性があるものと判断された場合、課税対象にされる可能性があります。